新型コロナウイルス関連情報(第85報):日本の水際対策強化/出国前検査証明の要件緩和

  • 日本への帰国を予定されている方は、必ずご一読願います。
    ●3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認められません。
    ●出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和されました。

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1.水際対策強化に係る新たな措置
(1)3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し出国前検査証明書を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じます(この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります)。
(注)これまで、日本人が米国からの帰国に際し検査証明を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。

(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから措置の詳細を必ずご確認ください。

◎厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
◎3月5日付け外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

2.出国前検査証明の要件緩和
厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定するとともに、要件の一部を以下のとおり緩和しました。

(1)検査方法の追加
従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

(2)印影/署名の代替方法
ア 出国前検査証明には医療機関印影または医師の署名が原則必要ですが、米国については、医療機関や検査機関など米国で検査証明書の発行権限がある機関において、医師や検査技師、看護師など権限のある者により作成された検査証明については、医療機関等のレターヘッド及び氏名の印字があれば、印影や署名がなくても、日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となりました。

イ ただし、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットではなく)任意の書式となるため、下記項目が全て英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。
●人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(注)医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合は、検査証明書の余白に当該機関又は受検者ご本人が手書きでこの情報を記入することも可能です。
●COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
●医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注)上記アのとおり。

(3)改定後の検査証明のフォーマット
改定後の検査証明のフォーマットは、上記1.に記載した厚労省HPに掲載されています。また、以下の外務省ホームページにも今後掲載される予定です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

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