新型コロナウイルス関連情報(第102報):米国の水際措置(出発前検査の要件修正)12/6/2021より施行

●12月6日以降、米国への空路入国者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、「出発前1日以内」の検査が求められます。
●今後、米国への入国や米国での乗り継ぎを予定している方は、特に注意が必要です。

1.これまで、米国への空路旅客(2歳以上。米国乗継を含む)は、一部例外を除き、米国への出発前「3日以内」にCOVID-19ウイルス検査(検体採取)を受け、米国行きフライト搭乗に際し利用航空会社へ陰性の検査結果を提示することが求められていましたが、12月2日(木)、米政府はこの要件を修正し、今後は、ワクチン接種の有無にかかわらず、2歳以上のすべての空路旅客に対し、米国への出発前「1日以内」の検査が求められることになりました。この新たな要件は、12月6日(月)午前0時1分(米国東部標準時)以降に米国に向け出発する渡航者に適用されます。

◎CDC
Amended Order: Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test Result or Recovery from COVID-19 for All Airline Passengers Arriving into the United States(修正された命令文、宣誓書フォーマット、よくある質問等)
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html

2.なお、ワクチン接種証明の提示等も米国への入国要件として引き続き求められます。これら入国要件の詳細について、当館ホームページに関係資料を掲載していますので、ご活用ください。

◎当館
・「米国への入国をご予定の方へ」
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
→「米国への出発前:ワクチン接種証明および陰性の検査結果の提示」をクリック
・関連領事メール
11月2日付「第99報:米国の新たな水際措置(ワクチン接種証明提示義務化ほか)」
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20211102importantmessagecoronavirus.pdf

(注)できる限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、米国入国をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。また、本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関またはご利用予定の航空会社へお願いいたします。

※ 検疫所が確保する宿泊施設での3日間の隔離に、新たに以下のアメリカの州が追加指定されました。指定州から日本へ出発される方、及び、日本行き出発の14日以内に指定州に滞在歴のある方が改定の対象となります。ご注意ください。

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検疫所が確保する宿泊施設での待機が指定されている州:

カリフォルニア州
【追加州】ニューヨーク州(2021年12月5日午前0時以降に日本到着分から対象)
【追加州】ミネソタ州(2021年12月5日午前0時以降に日本到着分から対象)
【追加州】コロラド州(2021年12月5日午前0時以降に日本到着分から対象)
【追加州】ハワイ州(2021年12月5日午前0時以降に日本到着分から対象)

上記の州からのすべての再入国者及び帰国者について、 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機が求められます。詳しくはこちらからご確認ください。

詳しくは外務省のページでご確認下さい。

外務省 新たな水際対策措置について ▶︎